鹿児島県の地域別比較情報
※平成25年10月にオープンした鹿児島県動物愛護センターには殺処分施設はありません。
注意!!
行政では、犬を収容した場合(狂犬病予防法)、法律で3日間たつと、処分できます。
しかし、それ以降は自治体によって、期間が違います。(大体が、7日間が多いです)
収容情報は種類,体格,年齢については,人により見方が違うこともありますので、必ず確認してください
猫は本来、捕獲出来ないのですが、負傷猫・迷惑猫として持ち込まれて、収容されてる場合があります
※(飼い主が、行政に引き取らせた子・もしくは、迷惑猫として引き取られた場合、即日殺処分されることが多いです。)
ペットが迷子になった場合、迷子届けを出さ無ければいけません。
それぞれのHPに全ての子が載っていません、該当する子が居なくても、タイムラグがあったり、
行政によっては、野犬としてみなされたり、何かの事情で情報が省かれてる場合も多々あります。
個人宅で保護していただいている情報もあるので、必ずご自身で確認して迷子届けは出して、御自身で確認してくださいね。
( 各保健所どうし情報を取り合っていません・保健所以外も、・も情報交換して無いかも知れません・・)
マークの意味・・ 警察署 保健所 市・町・村役場
加世田動物管理所 川薩動物管理所 姶良動物管理所
鹿児島市動物管理事務所
3か所の畜犬管理センターで収容され収容期限が切れた場合、その畜犬管理センターで処分されます。
(離島の場合は、収容された保健所で処分されます)
収容施設には、迷子になった子・捕獲された子・迷惑とされた子・飼い主に持ち込みされた子・怪我をして収容された子がいます。
行政のHPに載ってる子は、飼い主の都合でに持ち込みされた子以外です。
あなたの大切な子を迷子にさせない為に、迷子札・犬登録をしてくださいね。
(=あなたの子は殺処分されません)
里親になる方法は、2つあります。
( 一般譲渡は、保健所や愛護センターで収容されていた子達 )
( 仲介譲渡は、犬又はねこを「譲りたい方・あげたい方」と「飼いたい方・欲しい方」を仲介)
鹿児島県の施設では、たくさんの子が、新しい家族になってくれる人を待っています。
現在迷子収容情報に載ってる子でも、条件が合えば譲渡できることもありますので、
ペットショップに行く前に、この子たちの事知ってあげてください。
|