沖縄の地域別比較情報
注意!!
行政では、犬を収容した場合(狂犬病予防法)、法律で3日間たつと、処分できます。
しかし、それ以降は自治体によって、期間が違います。(大体が、7日間が多いです)
沖縄本島で、 はHPで捕獲・迷子収容情報では
写真情報版(危険犬とされる土佐犬・ピットブル、などの子や、3ヶ月以の仔犬は載っていません!)
PDFとは、文章です。
種類,体格,年齢については,人により見方が違うこともありますので、必ず確認してください
猫は本来、捕獲出来ません、でも、負傷猫・迷惑猫として持ち込まれて、収容されてる場合があります
※(飼い主が、行政に引き取らせた子・もしくは、迷惑猫として引き取られた場合、即日殺処分されることが多いです。)
ペットが迷子になった場合、迷子届けを出さ無ければいけません。
それぞれのHPに該当する子が居なくても、タイムラグがあったり、
行政によっては、野犬としてみなされたり、何かの事情で情報が省かれてる場合も多々あります。
個人宅で保護していただいている情報もあるので、必ずご自身で確認して迷子届けは出して、御自身で確認してくださいね。
マークの意味・・・ 警察署・沖縄県動物愛護管理センター・役所・保健所
離島などで、収容され収容期限が切れた場合、最終的に船に乗って、処分前提に沖縄県動物愛護管理センターに入れられます。
なので、離島でいなくなった場合でも、処分施設に輸送されてる事もありますので、
沖縄県動物愛護管理センターで確認してください。
沖縄には、本島であっても、中核市の那覇市があります。那覇市で捕獲収容された場合は、那覇市保健所環境部環境衛生課
090-951-1530に連絡確認をしてください。
収容施設には、迷子になった子・捕獲された子・迷惑とされた子・飼い主に持ち込みされた子・怪我をして収容された子がいます。
行政のHPに載ってる子は、飼い主の都合でに持ち込みされた子以外です。
あなたの大切な子を迷子にさせない為に、迷子札・犬登録をしてくださいね。
(=あなたの子は殺処分されません)
1.本島は、沖縄県動物愛護管理センターでは、譲渡動物一覧以外で、収容されてる子でも、
譲渡適性があれば里親希望を出せますので、こちらに連絡をしてください。
2.宮古島・石垣島では、収容されてる、期日までに飼い主が現れない場合、条件が合えば、譲渡希望出せます。
保健所に期日までに連絡を!
他にも、施設に収容されても、行政のHPに載ってない、飼い主の都合で持ち込みされた子も、居ます。
沖縄県の施設では、たくさんの子が、新しい家族になってくれる人を待っています。
現在迷子収容情報に載ってる子でも、条件が合えば譲渡できることもありますので、
ペットショップに行く前に、この子たちの事知ってあげてください。
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