神奈川県の地域別比較情報
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注意!! 行政では、犬を収容した場合(狂犬病予防法)、法律で3日間たつと、処分できます。 しかし、それ以降は自治体によって、期間が違います。(大体が、7日間が多いです) 猫は本来、捕獲出来ないのですが、負傷猫や、自治体によっては、迷惑猫として持ち込まれたで収容されてる場合があります ※(飼い主が、行政に引き取らせた子・もしくは、迷惑猫として引き取られた場合、即日殺処分されることが多いです。) 収容情報は種類,体格,年齢については,人の見方によって、微妙に違うこともありますので、必ず確認してください ※(公示とは、文書の事です) 猫は本来、捕獲出来ないのですが、負傷猫や、自治体によっては、迷惑猫として持ち込まれたで収容されてる場合があります ペットが迷子になった場合、迷子届けを出さ無ければいけません。 それぞれのHPに全ての子が載っていません、該当する子が居なくても、タイムラグがあったり、 行政によっては、野犬としてみなされたり、何かの事情で情報が省かれてる場合も多々あります。 個人宅で保護していただいている情報もあるので、必ずご自身で確認して迷子届けは出して、御自身で確認してくださいね。 ( 各保健所どうし情報を取り合って無いかもしれません・保健所以外も、・も情報交換して無いかも知れません・・) マークの意味・・・ 警察署 市・町・村役場・保健所 神奈川県動物保護センター 横浜市動物愛護センター 川崎市動物愛護センター 相模原市保健所 横須賀市動物愛護センター 藤沢市保健所 茅ヶ崎市保健所 収容施設には、迷子になった子・捕獲された子・迷惑とされた子・飼い主に持ち込みされた子・怪我をして収容された子がいます。 行政のHPに載ってる子は、飼い主の都合でに持ち込みされた子は、載っていません。 あなたの大切な子を迷子にさせない為に、迷子札・犬登録をしてくださいね。 (=あなたの子は殺処分されません) 神奈川県動物保護センターでは、子犬子猫のみの譲渡ですが、登録団体にて、成犬猫の譲渡ができます。 相模原市保健所では、譲渡活動をしていません、でも、相模原市獣医師会による、子犬・子猫の譲渡会があります。 神奈川県の施設では、たくさんの子が、新しい家族になってくれる人を待っています。 現在迷子収容情報に載ってる子でも、条件が合えば譲渡できることもありますので、 ペットショップに行く前に、この子たちの事知ってあげてください。 |
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