宮崎県の地域別比較情報
注意!! 収容情報は種類,体格,年齢については,人により見方が違うこともありますので、必ず確認してください 猫は本来、捕獲出来ないのですが、負傷猫・迷惑猫として持ち込まれて、収容されてる場合があります ペットが迷子になった場合、迷子届けを出さ無ければいけません。 それぞれのHPに該当する子が居なくても、タイムラグがあったり、 行政によっては、野犬としてみなされたり、何かの事情で情報が省かれてる場合も多々あります。 個人宅で保護していただいている情報もあるので、必ずご自身で確認して迷子届けは出して、御自身で確認してくださいね。 マークの意味・・・ 警察署 保健所 中央動物保護管理所 宮崎市で保護された子は、中央動物保護管理所か、行政がお願いしてるペットショップで収容されますが、 収容期限が切れた場合、中央動物保護管理所で処分されます。 収容施設には、迷子になった子・捕獲された子・迷惑とされた子・飼い主に持ち込みされた子・怪我をして収容された子がいます。 行政のHPに載ってる子は、飼い主の都合でに持ち込みされた子意外です。 あなたの大切な子を迷子にさせない為に、迷子札・犬登録をしてくださいね。 (=あなたの子は殺処分されません) 福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・沖縄で、迷子収容情報一覧は こちら へ 宮崎市保健所0985-29-5283 ( 詳しく) 宮崎市保健所0985-29-5283 や、 で、譲渡出来ます。 収容されてる子も、抑留期日が切れたら、条件が合えば譲渡できます、期日までに、に譲渡希望の連絡を入れてください。 で、譲渡出来ます。 保健所・ひまわりの家では、たくさんの子が、新しい家族になってくれる人を待っています。 |