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更新日 平成30年7月17日(火)

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鳥取県の地域別比較情報

     
鳥取県の総合事務所生活環境局中部総合事務所
生活環境局

0858-23-3149
鳥取県の総合事務所生活環境局西部総合事務所
生活環境局

0859-31-9320
鳥取市保健所
0857-20-3676 
犬登録について 市・町・村役場役所  詳しく
収容情報
(捕獲・迷子・負傷)が
HPで見れるか? 
 写真  写真
ペットが
迷子になった時の連絡先
  鳥取県の警察が公表している「落とし物・忘れ物検索」 鳥取県の総合事務所生活環境局 市・町・村役場
★その他    
鳥取県の警察が公表している「落とし物・忘れ物検索」 鳥取県の総合事務所生活環境局 市・町・村役場
★その他    
 
行方不明情報   行方不明+個人保護情報 迷子・行方不明 
個人保護情報  
収容施設の子を
里親として迎えられるか
譲渡情報 譲渡情報 
  譲渡情報に載ってない場合でも
里親として迎えることが出来ることもありますので収容施設に電話してくださいね   
 
  収容施設には
行政のHPに載ってない、
飼い主の都合で持ち込みされた子も、居ます
 
里親仲介制度 ×  × 里親紹介
頑張ってる事        ●ボランティア制度 
  ぜんこく犬猫助成金  リストさん     
最終処分施設   鳥取県の総合事務所生活環境局中部総合事務所
生活環境局生活安全課
0858-23-3149
鳥取県の総合事務所生活環境局西部総合事務所
生活環境局生活安全課

0859-31-9320
鳥取市保健所
0857-20-3676 


 ★    鳥取・島根・岡山・広島・山口で、迷子収容情報一覧は こちら へ


  注意!!
  行政では、
犬を収容した場合(狂犬病予防法)、法律で3日間たつと、処分できます
    しかし、それ以降は自治体によって、期間が違います。(大体が、7日間が多いです)

  猫は本来、捕獲出来ないのですが、負傷猫や、自治体によっては、迷惑猫として持ち込まれたで収容されてる場合があります
   ※(飼い主が、行政に引き取らせた子・もしくは、迷惑猫として引き取られた場合、即日殺処分されることが多いです。)
   
  収容情報は種類,体格,年齢については,人の見方によって、微妙に違うこともありますので、
必ず確認してください

  
猫は本来、捕獲出来ないのですが、負傷猫や、自治体によっては、迷惑猫として持ち込まれたで収容されてる場合があります

  ペットが迷子になった場合、迷子届けを出さ無ければいけません。
    それぞれのHPに
全ての子が載っていません、該当する子が居なくても、タイムラグがあったり、
    行政によっては、野犬としてみなされたり、
何かの事情で情報が省かれてる場合も多々あります。
    個人宅で保護していただいている情報もあるので、必ず
ご自身で確認して迷子届けは出して、御自身で確認してくださいね。
     ( 各保健所どうし情報を取り合って無いかもしれません・保健所以外も、市・町・村役場も情報交換して無いかも知れません・・)
       

   
マークの意味・・・ 警察署 市・町・村役場市・町・村役場・鳥取県の総合事務所生活環境局3か所の保健所
                                      
      収容施設には、迷子になった子・捕獲された子・迷惑とされた子・飼い主に持ち込みされた子・怪我をして収容された子がいます。
   行政のHPに載ってる子は、飼い主の都合でに持ち込みされた子は、載っていません。

  あなたの大切な子を迷子にさせない為に、迷子札犬登録をしてくださいね。
   (=あなたの子は殺処分されません)


   
鳥取県の施設では、たくさんの子が、新しい家族になってくれる人を待っています。
    現在迷子収容情報に載ってる子でも、条件が合えば譲渡できることもありますので、
    ペットショップに行く前に、この子たちの事知ってあげてください。




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